【印紙税】どのような者が「作成者」に該当しますか?

 課税文書の「作成者」が印紙税の納税義務を負います(印紙税法第3条)。そして、「作成者」とは、課税文書の「作成」をした者をいいます。したがって、例えば、相手方に交付する目的で作成される課税文書については交付をした者が、また、契約当事者の意思の合致を証明する目的で作成される課税文書については証明をした契約当事者双方が、それぞれ「作成者」として印紙税の納税義務を負うことになります。

 「作成者」に関する細かなルールについては、印紙税法基本通達第42条から第47条及び印紙税法第4条において定められています。

鳥飼総合法律事務所 弁護士 山田重則

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山田 重則

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