【印紙税】1つの文書に複数の課税事項の記載がある場合、どのように処理すればよいですか?

 例えば、1つの文書中に土地の賃貸借の事実と敷金受領の事実が記載されていることがあります。土地の賃貸借の事実は第1号の2文書の課税事項に該当し、敷金受領の事実は第17号文書の課税事項に該当します。そのため、この文書には2つの課税事項の記載があるといえます。このように1つの文書に複数の課税事項の記載がある場合、「所属の決定」というルールに従って、いずれか1つの課税文書として扱われます。所属の決定のルールは、印紙税法基本通達第11条(https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/inshi/inshi01/03.htm)に定められています。そのため、ある文書に複数の課税事項が記載されている場合には、基本通達のこの部分を参照することが必要です。なお、印紙税法「課税物件表の適用に関する通則3」も所属の決定のルールを定めていますが、その内容は先の基本通達に反映されているため、基本通達を参照すれば足ります。

 

鳥飼総合法律事務所 弁護士 山田重則

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山田 重則

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