【印紙税】どのような場合に非課税規定の適用がありますか?
ある文書に課税事項の記載がある場合、その文書には、原則として、印紙税が課されます。しかし、その文書が一定の要件を満たす場合、例外的に印紙税は課されません。このように、課税事項の記載があるものの、例外的に印紙税が課されない文書を、「非課税文書」といいます(印紙税法第5条)。印紙税法第5条は、非課税文書として、①印紙税法別表第一課税物件表の非課税物件の欄に掲げる文書、②国、地方公共団体又は印紙税法別表第二非課税法人の表に掲げる者が作成した文書、③印紙税法別表第三非課税文書の表の上欄に掲げる文書で、同表の下欄に掲げる者が作成した文書の3つの文書を挙げています。
鳥飼総合法律事務所 弁護士 山田重則
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