業務内容
遺言書は、遺言をする方自身が、生きているうちに作ることができるものです。しかし、どう書いたらいいのか、何を書いたらいいのか、など、知りたいことや悩みも多いものです。こうした遺言書に関する様々な要望、悩みに弁護士が対応いたします。
また、遺言書を作成した方が亡くなった後の場面では、その遺言書の実現の方法、つまり「執行」についても、弁護士が行うことができます。
そして、そもそも亡くなった方の相続人が誰かわからない、遺産がどのくらいあるのかわからない、などによって相続人での話し合いが進められない、ということもあります。そのような場合は、弁護士が遺産整理の業務を行います。
遺言・執行・遺産整理の解決の第一歩は、正しく適切な情報を知ることです。そして、それに基づき、どのような対策がご自身や家族にマッチするのかを検討することです。当事務所は、こうしたニーズにお応えするため、法律と数々の経験を踏まえてアドバイスを行っております。
取扱弁護士
セミナー
論文
コラム
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2024.06.10
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おひとり様の死後事務
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2024.06.04
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215歳の失踪宣告
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奈良 正哉
介護職不足
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奈良 正哉
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相続を期に、地方に住む親から都会に住む子供世代に預金が移動している(4月14日日経参照)。金利が付…