業務内容
固定資産の評価方法は非常に複雑です。そのため、自治体による固定資産の評価にミスが生じ、納税者が固定資産税を払いすぎているケースがあります。本業務は、固定資産の評価を是正するとともに、払いすぎた固定資産税の還付を求める業務です。
本業務の対象は土地と建物の両方が対象になります。特に、建物のなかでも、大規模なものや施主の個性が現れるもの(工場、倉庫、ショッピングモール、大規模ホテルなど)に特に誤りが多くみられます。
土地は建物に比べると、間違っているケースは少ないです。ただし、ときに致命的な間違いがあり、都市部は地価が高いこともあって、税額に大きな影響が生じます。
弊事務所は、不動産の評価の前提となる事実を、提携している調査会社を使って精査し、事実の間違いを特定し、それを証拠として、課税庁である自治体と交渉をします。報酬は、自治体から固定資産の評価の減額、固定資産税の還付があった時のみ請求させていただく、成功報酬制を採用しています。
*本業務に関しては、個人のお客様からのご依頼はお受けしておりません。
*本業務の対象となる物件は、建築費が10億円以上の建物と自治体に納付する年間の固定資産税が500万円以上の土地に限定しております。
◦ 固定資産税の還付に関する交渉
家屋で10件、土地で14件の還付交渉に成功(2023年6末時点)
◦ 固定資産評価審査委員会への審査申出
家屋で1件、土地で1件の申出認容(2023年6末時点)
取扱弁護士
セミナー
論文
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2022.05.21
山田 重則
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2022.04.24
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BUSINESS LAWYERS企業法務のQ&A解説
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2022.02.27
山田 重則
固定資産税の課税ミスの実態と還付の受け方
株式会社日本実業出版社「企業実務」
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2021.09.10
山田 重則
固定資産税の実務上のポイント(5)- 固定資産の評価額が違法となるのはどのような場合か?(前編)
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コラム
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経理DX
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今週号のエコノミストの特集は「固定資産税に気を付けろ」だ。2021年は3年に1度の固定資産の評価替…
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2020.06.06
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