業務内容
民事信託は、財産を管理したり、承継したりするための新しい方法として、注目されています。しかし、信託契約は法律的に難しいので、専門家の助力なくして作成することはできません。信託に精通した弁護士は数少ないですが、当事務所の信託に実績と経験のある弁護士がお手伝いします。
遺贈寄附とは、遺産(の一部)を公益団体等に寄附することです。最近は財産を遺したい相続人がいないことなどから、ニーズが高まっています。とはいっても、遺贈寄附をするためには、遺言を書かなくてはなりません。どういう遺言を書いたらいいのか、不動産は寄附できるのか、そもそもどのような団体に寄附できるのかなど、独特の難しさがあります。この業務に実績と経験のある弁護士がお手伝いします。
人は死んだら終わりではありません。死んだ後にもその人にまつわる事務は発生します。遺体の引取り、葬儀の手配などは通常遺族がやってくれるでしょう。しかしそうした方がいない場合どうするのでしょう。遺言に書いても実現されません。このような死後に発生する事務をお引受けする業務です。遺言の執行とセットでお考えいただくといいでしょう。
取扱弁護士
セミナー
論文
コラム
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2023.02.01
奈良 正哉
無形事業資産担保融資
企業借入の担保は不動産に偏っている。金融庁主導で、担保種類を、将来のキャッシュフローを生むであろう…
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2023.01.20
奈良 正哉
不老不死
不老不死のクラゲがいるそうだ。老いて死にそうになると若返りスイッチが入っていったん変態する。そして…
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2023.01.18
奈良 正哉
遺贈寄附への若年層の関心
遺贈寄附を推進する団体主催の会合に出席した。登壇した発表者によると、遺贈寄附を含め寄付や社会貢献へ…
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2022.12.14
奈良 正哉
鎌倉新書
鎌倉新書という会社の株が上昇している。直接の原因は自社株買いだが、事業が伸びていることも好感されて…