【印紙税】課税事項の記載があるとはどういうことですか?

 例えば、ある文書中に請負に関する事実の記載がある場合には、第2号文書(請負に関する契約書)の課税事項の記載があるといえます。また、ある文書中に金銭受領の事実の記載がある場合には、第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)の課税事項の記載があるといえます。

 

鳥飼総合法律事務所 弁護士 山田重則

コラム一覧はこちら

投稿者等

山田 重則

業務分野

印紙税相談

関連するコラム

山田 重則のコラム

一覧へ