【印紙税】課税事項の記載があるとはどういうことですか?
例えば、ある文書中に請負に関する事実の記載がある場合には、第2号文書(請負に関する契約書)の課税事項の記載があるといえます。また、ある文書中に金銭受領の事実の記載がある場合には、第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)の課税事項の記載があるといえます。
鳥飼総合法律事務所 弁護士 山田重則
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