【印紙税】どのような文書に特に注意が必要ですか?
税務調査によって印紙の貼り漏れを指摘され、多額の過怠税を課されることを避けるためには、特に次のような文書について印紙税の要否を慎重に確認する必要があります。
1.消費者に対して交付する文書
消費者に対して交付する文書は、膨大な枚数が作成されます。そのため、仮に1通あたりの印紙代が200円だったとしても、トータルの過怠税は莫大な金額となります。印紙税法上の「契約書」には、一方当事者の作成する文書も含まれるため、会社から消費者に対して一方的に交付する文書であっても印紙が必要になる場合があります。例えば、「確認書」、「ご案内」、「伝票」というような文書であっても、印紙税法上の「契約書」にあたり、印紙が必要になる場合がありますので、注意が必要です。
2.継続的な契約関係にある者との間で交わす文書
営業者間で交わされる継続的な取引関係のための契約書(いわゆる「基本契約書」)は、一定の要件を満たす場合には第7号文書として、1通あたり4000円の印紙の納付が必要になります。「基本契約書」そのものには印紙を貼っていても、その当事者間で交わされる「覚書」や「変更契約書」に印紙を貼っていないケースやある文書が印紙税法上は第7号文書にあたることに気づかずに大量に作成してしまうケースが散見されます。第7号文書の印紙代は1通あたり4000円と高額であるため、一般的には過怠税も大きな金額となります。
3.文書の表題が「契約書」ではない文書
「一定の契約書には印紙を貼らなければならない」ということは広く知られているため、文書の表題が「契約書」となっている場合には、通常、文書を作成している部署から経理部や法務部に文書を回覧し、印紙の要否のチェックを受けることになります。そのため、文書の表題が「契約書」となっている文書について、後に税務調査において印紙の貼り漏れを指摘されるケースはさほど多くはありません。しかし、裏を返すと、文書の表題が「契約書」となっていない文書の場合には、文書を作成している部署では印紙代が必要になるかもしれないという認識を持つことができず、結果として経理部や法務部による印紙の要否のチェックを受けないまま、大量に文書を作成してしまうことがまま起こります。近時の新聞報道を見る限り、多額の過怠税を課されたケースでは、いずれも文書の表題は「契約書」ではありませんでした。このように、文書の表題が「契約書」ではない文書こそ、慎重に印紙の要否を検討する必要があります。
鳥飼総合法律事務所 弁護士 山田重則
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