広島銀行民事信託と北陸銀行遺贈寄附
広島銀行は熱心に民事信託に取組んでいるようだ(8月3日日経)。同行は昔から新しいことに熱心な銀行であった。こうした記事が出ると、非弁行為(弁護士でない者が法律事務をすること)にならないかとの疑念が弁護士から呈される。身分をわきまえて気を付けてやってもらいたい。
他方、北陸銀行は、遺言信託の出口で富山大に寄附をするという協定を同大と結んだ(8月3日日経)。遺言信託は法的には「信託」ではない。それはともかく、銀行がかつては消極的だった寄附の市場に参加してくることはいいことだろう。日本は欧米に比べて寄附文化が未成熟だ。
鳥飼総合法律事務所 弁護士 奈良正哉
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