成年後見制度変更

 成年後見制度が変更される(6月18日日経)。これまで一度後見人が就くと終身だったのが、途中でやめられるようになる。また後見の対象事務はおよそすべての事項に及んだが、これを、遺産分割だけとか預金の解約だけ、といった一部事務に限定できるようになる。成年後見の使いづらいところが改善される。

 もっとも、自分の判断能力が衰えたら誰に面倒をみてもらいたいかといったら、見ず知らずの弁護士ではないだろう。成年後見という公的制度は最後の砦として位置づけ、なるべく自分の判断能力のあるうちに、任意後見や信託によって私的に手当てした方が幸せだろう。

鳥飼総合法律事務所 弁護士 奈良正哉

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