城北信金信託免許
城北信金は信用金庫では初となる信託業務の認可を受ける(11月13日日経)。併せて遺言業務など付随業務もできるようになる。
信託を営業でやろうという人(法人)には、「信託は儲からないよ」と助言するのが常である。信託はなんでも入れられる「魔法の箱」のように見えるのだろう。
信託業務はとにかく、付随業務としての遺言や遺産整理は資産承継ビジネスの中心である。しかし、これまでは信託銀行や弁護士等につなぐだけであった。これを信金本体でできるようになれば、収益もさることながら顧客アクセスが飛躍的に向上するだろう。
健闘を祈ります。
鳥飼総合法律事務所 弁護士 奈良正哉
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