Q 固定資産の評価額が修正された場合、何年分遡って還付されるか?
A 固定資産の評価に誤りがあったことが判明した場合、自治体はその評価額を修正しなければなりません(地方税法417条1項)。ただし、自治体がその評価額の修正を行えるのは、直近5年間の評価額の決定に限られます(同17条の5)。
評価額の修正が行われると、修正前の評価額に基づく固定資産税と修正後の評価額に基づく固定資産税の差額は、本来、自治体が徴収すべきではなかった金額ということになるため、自治体から納税者に対し、返還がなされます。
自治体が過去の評価額の修正を行えるのは、直近5年間に限られるため、結果として、地方税法に基づく返還は、直近5年分となります。納税者の返還請求権が5年で時効消滅するためではありませんので、この点、注意が必要です。
なお、自治体によっては、独自に定めた返還要綱に基づき、直近5年よりも前の過大徴収分の返還を行うこともあります。
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