民事信託の信託財産 10
遺言の場合、書いてから財産の変動があっても、遺言内容と実際の財産状況との齟齬を知っているのは遺言者本人だけである。だから本人が遺言の書換えをしないと、本人が亡くなって執行の段になってから困ることになる。他方民事信託の場合、親族が受託者として契約の当事者になることが多いから、信託財産の変更について手続きすることについて委託者に失念があっても、他の家族が気が付くことが期待できる。このように、民事信託の組成は委託者の財産の正確な把握と、その後の変動の管理にも有益である。
鳥飼総合法律事務所 弁護士 奈良正哉
関連するコラム
-
2026.04.22
奈良 正哉
みずほ信託総合首位
みずほ信託銀行は、商品力や使いやすさによる評価ランキングで初の総合首位となった。(4月22日日経評…
-
2026.04.13
奈良 正哉
同族企業への総合助言サービス
みずほ信託銀行は、同族企業の経営・資産承継など全般にわたる助言サービスを開始する(4月7日日経)。…
-
2026.04.09
奈良 正哉
相続手続き一括化
大手金融機関が相続手続きを一括対応できるようにする(4月9日日経)。「一括」が何を示すのかわからな…
-
2026.02.26
奈良 正哉
107歳まで生きる
2100年には日本人の平均寿命は、女97歳、男91歳になるとの国連の研究がある。また2007年に日…
奈良 正哉のコラム
-
2026.04.30
奈良 正哉
アジア新興国若年層失業問題
若年層の失業問題は、失業率が20%を超えてついに公表しなくなった中国特有の問題かと思っていた。しか…
-
2026.04.28
奈良 正哉
大和証券オリックス銀行買収
大和証券グループがオリックス銀行を買収する(4月28日日経)。記事中「不動産融資や信託強化」とある…
-
2026.04.23
奈良 正哉
プルデンシャル生命問題
プルデンシャル生命は営業自粛期間を11月まで延長した。問題の本源は「フルコミッション(完全歩合)」…
-
2026.04.22
奈良 正哉
みずほ信託総合首位
みずほ信託銀行は、商品力や使いやすさによる評価ランキングで初の総合首位となった。(4月22日日経評…