民事信託の信託財産 7
不動産を信託してこれを定石通り登記するか否かというのは、ようは相続に関する争いを委託者=被相続人の生前にやるか、死後にやるかという選択の問題だ。委託者の生前であれば、委託者の思いを直接受益者(相続人)等に伝えることができる。委託者の死後はそれができない。だから、委託者の生前は争いが一時表面化してもそれが収まるところに収まる期待がある。死後はそうはいかない。遺言であればその無効が主張されうるのと同様に、信託も無効を主張されうる。受託者は任務懈怠も主張されるだろう。
鳥飼総合法律事務所 弁護士 奈良正哉
関連するコラム
-
2024.06.10
奈良 正哉
おひとり様の死後事務
おひとり様の死後事務委任のニーズが高まっている(5月25日日経参照)。すでにおひとり様はもちろん、…
-
2024.06.07
奈良 正哉
最後のお勤めとして調停員はいかが
先日前職場のOB会に出た。企業年金も分厚い世代だから老後生活としては「勝ち組」の方々か。 第二の…
-
2024.06.04
奈良 正哉
215歳の失踪宣告
相続で一番困るのが相続人の探索だ。相続人が揃わなければ遺産分割ができない。相続人が誰かは戸籍を辿れ…
-
2024.05.13
奈良 正哉
介護職不足
休日の朝7時、近所のご老人の突然の訪問を受けた。 認知症患者が高齢者の7人に1人になるとの試算が…
奈良 正哉のコラム
-
2024.07.26
奈良 正哉
小林製薬顧問報酬200万円
小林製薬は、事件の責任をとって会長を引いて顧問になった創業家一族の小林氏に対して、月額200万円!…
-
2024.07.25
奈良 正哉
中国は国営企業を中心に成長する?
中国は国営企業を中心に成長していくことを3中全会で確認した(7月19日日経)。国営企業の非効率性は…
-
2024.07.24
奈良 正哉
みずほ社員教育投資
みずほFGは社員が資格を取得した場合、報奨金として最大40万円を助成する(7月18日日経)。社員教…
-
2024.07.22
奈良 正哉
バイデン氏撤退
銃撃直後の共和党指名大会で、トランプ氏は「団結」や「全国民の代表」といった言葉使って、これまでにな…