(令和6年11月1日施行予定)フリーランス保護法と事前準備を要する事項(前編・概要)

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島村 謙

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法律相談一般

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「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(以下「フリーランス保護法」といいます。)は、令和6年11月1日に施行される予定です。またこのほど、同法の施行令や施行規則等の案が公表され、制度の全貌が明らかになりました。

 フリーランスの事業者を利用している企業は非常に多く、本法の影響は小さくありません。そこで本稿では、同法の施行に向けた準備の要点を概説します。

 なお、施行令・施行規則等の案は、パブリックコメントを経て今後修正される可能性があります。修正内容は適宜追加して報告します。

フリーランス保護法は、フリーランスとの業務委託に関し、発注する企業(発注企業)の側に様々な義務を課しています。業務委託の期間等により、その規制内容が異なります。

このほど公表された、同法の施行令や施行規則等の案(「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令(案)」、「公正取引委員会関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則(案)」、「厚生労働省関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則(案)」、「特定業務委託事業者が募集情報の的確な表示等に関して適切に対処するための指針(案)」(以下「指針案」といいます。)、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方(案)」(以下「考え方案」といいます。)、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律と独占禁止法及び下請法との適用関係等の考え方(案)」)の内容を踏まえ、その要点をまとめました(努力義務の説明は省略しています。)。

なお、フリーランス保護法には、予め準備をすることが望ましい規制がいくつか含まれています。たとえば、ハラスメントに関して講ずべき措置等(下記1、⑶)は、予め就業規則等を見直す等の対応が必要な企業が多いと思われます。

また、契約不適合責任(かつての瑕疵担保責任)については、既存の業務委託契約書等で、下記の2、⑶、⑺の規制と異なる定め(より発注企業に有利な定め)を置いている会社は非常に多いと思料します。同様に、知的財産の取扱いについても、下記の2⑹と異なる定め(より発注企業に有利な定め)を置いている企業は少なくありません。フリーランスとの関係ではその業務委託契約の見直しが必要ですので、注意が必要です。

1.フリーランスに業務委託(期間不問)をする場合の発注企業の義務

まず、本法による保護の対象となる「フリーランス」(法文上の「特定受託事業者」)とは、業務委託の相手方である事業者であって、①個人であって、従業員を使用しないもの(※1)、及び、②法人であって、代表者1名以外に他の役員(取締役、執行役、監査役等)がなく、かつ、従業員を使用しないもの、をいいます(法2条1項)。要するに、1人でビジネスをしている方が広く含まれます。

対象となる「業務委託」にも定義がありますが、非常に広範囲で例外に当たる例は少ないと思われます(したがって説明は割愛します。)。

本法は、業務委託契約の期間によって、異なる規制内容を定めています(※2)。期間の長さに関係なく、短期・スポットの契約でも、発注企業がフリーランスに業務委託を行う際に適用される規制は、以下の⑴から⑶です。

⑴ 給付内容等の明示義務(法3条1項。以下「3条通知」といいます。)

フリーランスに対して業務委託をした場合、直ちに、一定の明示すべき事項を書面や電子メール等により、当該フリーランスに対して明示しなければなりません(3条通知の詳細は次回のエントリーで解説予定です。)。業務委託の都度明示する方法のほか、取引基本契約書に、明示すべき事項のうち共通する事項を定めておき、発注の際にはこれを引用する、という方法も可能です。

⑵ 情報等の的確な表示(法12条)

発注企業は、新聞等の刊行物に掲載する広告等により、フリーランスの募集情報を提供するときは、虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならず、正確かつ最新の内容に保たなければなりません。

⑶ ハラスメントに関して講ずべき措置等(法14条)

発注企業は、フリーランスに対しその委託業務に関してセクハラ、マタハラ、パワハラが行われることのないよう、その者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講じなければなりません。また、フリーランスが当該相談を行ったことや当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、業務委託に係る契約の解除その他の不利益な取扱いをしてはなりません。

措置の内容は以下①~③の通りです(指針案第4、5)。なお、これらの措置を講じるに際しては、相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、またフリーランスが当該相談をしたことや、事実関係の確認等に協力したこと等を理由に契約解除その他の不利益な取り扱いをされない旨を定め、フリーランスに周知・啓発することも必要です。

① 方針等の明確化及びその周知・啓発

ア.業務委託におけるハラスメントの内容及び業務委託におけるハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確にし、労働者に周知・啓発すること

イ.業務委託におけるハラスメントを行った者は厳正に対処する旨の方針と対処の内容を就業規則等の文書に既定し、労働者に周知・啓発すること

② 相談・苦情に対応するために必要な体制の整備

ア.相談対応窓口を予め定め、フリーランスに周知すること。

イ.当該相談窓口の担当者が、相談に対し、その内容や状況に応じて適切に対応できるようにすること(例えば、担当者が人事部や契約担当部門と連携できる仕組みを設ける、マニュアルを作成する、研修を実施する等)。

③ハラスメントに係る事後対応

ア.相談があった場合、事実関係を迅速かつ正確に把握すること

イ.その結果、ハラスメントの事実が確認できた場合、

(a)速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行う(例えば、就業場所の変更や配置転換、事業場内産業保健スタッフ等による相談対応等)。

(b)行為者に対する措置を適切に行う(就業規則による懲戒処分等)。

ウ.ハラスメントの事実が確認されなかった場合も含め、改めて業務委託にかかるハラスメントに関する方針を周知・啓発する等の再発防止措置を講じること

2.1ヵ月以上の業務委託をする発注企業に禁じられる事項(法5条1項、2項)

フリーランスと1ヵ月以上の期間行う業務委託(契約更新により1ヵ月以上の期間継続して行うこととなる業務委託を含む。)をする場合、発注企業は以下の行為が禁止されます(法5条1項、2項)。

⑴ 受領拒否

注文した物品や情報成果物の受領を拒むこと。事前に決めた仕様を満たさないなど、フリーランス側に帰責事由がある場合はこれに該当しません。

⑵ 報酬の減額

予め定めた報酬を事後に減額すること。なお、新規の発注金額を値下げすることは(⑷に当たらない限り)禁止されません。

⑶ 返品

受け取った物を返品すること。フリーランス側に帰責事由がある場合の返品は許容されますが、契約不適合による返品には以下の期間制限があるので注意を要します(考え方案、第2部、第2、2、⑵、ウ、(イ))。

①直ちに発見することができる瑕疵

→ 受領後速やかに行う返品のみ可

②直ちに発見することができない瑕疵

→ (原則)受領後6カ月以内の返品のみ可

(例外)発注企業側が、フリーランスから提供される給付を用いた商品につき、一般消費者に対し6ヵ月を超える保証を行う場合、その期間に応じて、最長1年以内までは返品可

⑷買い叩き

類似品や市価に比べ著しく低い報酬を不当に定めること。報酬額の決定に当たり、フリーランスと十分な協議を行った場合には該当しにくくなります。

⑸購入・利用強制

指定する物・役務をフリーランスに強制的に買わせること。フリーランスによる給付内容の均質化や改善に必要な物の購入を求めることは該当しません。

⑹不当な経済上の利益の提供要請

発注企業がフリーランスに対し、協賛金、協力均等の名目を問わず、経済上の利益を提供させることにより、フリーランスの利益を不当に害すること。3条通知の「給付の内容」に知的財産権の譲渡・許諾が含まれる旨を記載していないにもかかわらず、委託業務の遂行に関連して発生する知的財産権を、業務委託の目的たる使用の範囲を超えて無償で譲渡・許諾させることはこれに該当するので注意が必要です(考え方案、第2部、第2、2、⑵、カ、(ウ)(エ))。

 ⑺不当な給付内容の変更・やり直し

フリーランス側に帰責事由がないにも関わらず、委託業務の成果物の受領前に委託業務の内容を変更(発注の取消を含む)したり、受領後にやり直しさせたりすることにより、フリーランスの利益を不当に害すること。

なお、契約不適合による変更・やり直しには以下の制限があるので注意が必要です(考え方案、第2部、第2、2、⑵、キ、(オ))。

 (原則)通常の検査で契約不適合を発見できない給付につき、受領後1年を経過した場合に変更・やり直しを求めることは「不当な変更・やり直し」に該当する。

(例外①)発注企業が費用の全額を負担する場合はこれに該当しない。

(例外②)発注企業側が、顧客等(一般消費者に限らない)に、1年を超えた契約不適合責任期間を定めている場合に、フリーランスとの間で、これに応じた契約不適合責任期間を予め定めている場合はこれに該当しない。

3.6ヵ月以上の業務委託をする場合の発注企業の義務

フリーランスと、6ヵ月以上の期間行う業務委託(契約更新により6ヵ月以上の期間継続して行うこととなる業務委託を含む。)をする場合、発注企業には以下の義務が課されます。

⑴ 妊娠、出産若しくは育児又は介護に対する配慮(法13条1項)

発注企業は、その行う業務委託の相手方であるフリーランスからの申出に応じて、そのフリーランス事業者(一人会社の場合は代表者)が妊娠、出産若しくは育児又は介護(以下「育児介護等」という。)と両立しつつ当該業務に従事することができるよう、その者の育児介護等の状況に応じた必要な配慮をしなければなりません。配慮の概要は以下のとおりです(指針案第3、2)。

①プライバシーに配慮しつつ話し合い等を通じて状況を把握し、

②希望を踏まえた対応の可否を十分に検討し、

③配慮の内容が決まった際は速やかに当該フリーランスにその内容を伝えて実施すること。なお、検討の結果、業務の性質や発注企業の体制等に照らし、止むを得ず必要な配慮を行えない場合はその旨を伝達し、必要に応じて理由を説明する。

⑵ 解除等の予告(法16条)

発注企業は、フリーランスとの業務委託契約の解除をしようとする場合、フリーランスに帰責事由がある場合や災害その他やむを得ない事由による場合を除き、少なくとも三十日前までに、書面や電子メール等でその予告をしなければなりません。切れ目なく契約の更新がされているまたはされることが想定される等の場合に、契約期間の満了後に更新をしない場合も同様に、期間満了の三十日前までにその予告をしなければなりません。また、フリーランスが、予告後、契約満了日までの間に、契約解除の理由の開示を請求した場合には、第三者の利益を害するおそれがある場合等を除き、遅滞なくこれを開示しなければなりません。

以上

※1 「従業員を使用」とは、①1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ、②継続して31日以上雇用されることが見込まれる労働者を雇用することをいいます。ただし、派遣先として①1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ、②継続して31日以上役務提供を受けることが見込まれる派遣労働者を受け入れる場合には、(雇用はしていないものの)「従業員を使用」に該当します。なお、事業に同居親族のみを使用している場合には、「従業員を使用」に該当しません(考え方案、第1部、1、⑴)。

※2 本法は、厳密には発注企業の態様によっても規制内容を異ならせており、具体的には、発注企業も本文で述べたフリーランス(従業員を使用しない個人や、法人であって、代表者1名以外に他の役員(取締役、執行役、監査役等)がなく、かつ、従業員を使用しないもの)である場合には、1の⑴だけが適用されます。

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