【固定資産税】固定資産評価基準上、土地はどのような方法で評価されますか?

 土地の評価方法は、地目(田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、雑種地)によって異なります。そして、地目は毎年1月1日時点の土地の利用状況によって認定されます。法律上も市町村長は土地の状況を毎年少なくとも1回、実地調査しなければならないと定められています(地方税法408条)。

 しかし、実際上、市町村が市町村内の全ての土地について毎年実地調査を行うことは困難です。そのため、例えば、本来は雑種地と認定されるべき土地が宅地として認定されたままといったことが起こります。地目が異なれば評価方法も異なりますので、この場合、土地の評価も誤っているということになります。

鳥飼総合法律事務所 弁護士 山田重則

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山田 重則

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