所有者不明土地の調査
所有者不明土地の調査を国が代行してくれることになる(12月22日日経)。これで再開発の活性化を見込むとのことだ。しかし実際は所有者が分かってからが大変だ。所有者が相続により数十人から百人を超えて分かれているケース、所在が分かっても意思能力を喪失しているケース、一部の所有者が売却に反対のケース、さまざまなハードルがある。それらのハードルを見渡した瞬間、再開発の意欲は消失する。
みなさま、本年もありがとうございました。
鳥飼総合法律事務所 弁護士 奈良正哉
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