身元保証事業者信託

 高齢者が病院や施設に入るときに、身元保証人を求められることが多い。通常は親族がなるが、独居老人など適当な親族がいない場合困ることになる。そこで有料で身元保証をしようとする事業者が出現した。ところが、その事業者の経営実態がわからない。契約内容、契約履行に関するトラブルも多い。弁護士会から注意文書も出されている。
 それに対して、三菱UFJ信託銀行は、身元保証事業者が高齢者から預かるお金を、事業者自身のお金と区別して流用されないように、信託させるサービスを始める(10月18日日経)。対象となるのは記事に固有名詞のある3事業者だそうだ。これらの事業者は同行からお墨付きを与えられたとも言えるだろう。

鳥飼総合法律事務所 弁護士 奈良正哉

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