所有者不明マンション
空室がある、さらには空室割合さえ不明なマンションが、都内で合わせて4割を超える(6月29日日経)。相続により所有者が不明になっている空室も増加しているだろう。マンションの管理や建替えなどはマンション住民の多数決による。これが現在では不明者もその母数に数えられるから、例えば5分の4の多数が必要な建替えの決議などはできないケーズが多い。
マンションの各戸は住民の単独所有だが、共有部分は文字通り共有だ。相続において不動産の帰属が決められず、なし崩し的に共有とするのはご法度とされる。その後トラブルを招くからだ。それが共有形態はマンションの場合基本構造になっている。トラブルを内包する住宅制度といっていいのかもしれない。
鳥飼総合法律事務所 弁護士 奈良正哉
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