不動産による相続税対策の否定
最高裁が「総則6項」を適用して、相続税対策として相続直前に購入した高額マンションを、路線価で評価することを否定した。こうした相続税対策を金融機関や不動産業者などのプロが勧めることはしにくくなった。
「看過しがたい・・・公平に反する」場合に、「総則6項」が適用されるとするが、もともと相続税対策の本質は、富裕層だけができる不公平な手段だ。それがどの程度になれば看過しがたい事態となり「総則6項」の出番となるのか。自分で試してみるわけにもいかないので、こうした不動産を利用した取組は下火になるのだろう。
鳥飼総合法律事務所 弁護士 奈良正哉
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