認知症患者の預金引き出し
認知症患者の預金を、その親族が引き出せる指針を全銀協がまとめた(2月19日日経)。法律構成は不明だが、医療費や介護費の支払いなど患者本人の利益になることが明らかな場合、一定の手続きのもと親族が引き出すことを認めるようだ。
本人が認知症になってから、その親族が「勝手に」本人の預金の引き出しをするのはよくあることだが、その後の相続の際に、「本人の利益のために使った」との言い訳を封じる効果もあるかもしれない。他方で、法律構成がはっきりしている、後見制度や民事信託の利用は減るかもしれない。
鳥飼総合法律事務所 弁護士 奈良正哉
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