土地を棄てる
土地を合法的に棄てられるのは相続放棄による。被相続人の所有土地について、交換・利用価値と固定資産税を含む管理費用を比べて、今後地方を中心に、土地を棄てるための相続放棄は増加していくだろう。棄てられた土地の拾い主は民法上国庫ということになっている。生前に土地をどう棄てるかについては、すでに議論が始まっている(10月2日日経参照)。この点、動産は棄てられるが、粗大ごみになったり産業廃棄物になったりして、処分に費用のかかるものを棄てるのは有料である。土地についても処分管理に費用がかかるのは動産以上であるから、棄てるのは有料であるとしてもコンセンサスは得られるだろう。
鳥飼総合法律事務所 弁護士 奈良正哉
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