民事信託の信託財産 9
民事信託で財産を承継する場合、財産の保有者=信託の委託者がまだ生きているうちに、信託すべき財産を確定するべく保有財産の調査が始まる。自分の保有している財産であるから本人が生きているうち、かつ意識がしっかりしているうちに調査したほうが、楽に決まっているし漏れも少ない。遺言があっても遺言の内容が包括的な場合、さらに言えば遺言がない場合、亡くなってから本人以外の人が財産の調査をするのは大変である。例えば遺言執行者たる信託銀行や弁護士等が、高い報酬を請求する根拠にもなっている。
鳥飼総合法律事務所 弁護士 奈良正哉
関連するコラム
-
2026.04.22
奈良 正哉
みずほ信託総合首位
みずほ信託銀行は、商品力や使いやすさによる評価ランキングで初の総合首位となった。(4月22日日経評…
-
2026.04.13
奈良 正哉
同族企業への総合助言サービス
みずほ信託銀行は、同族企業の経営・資産承継など全般にわたる助言サービスを開始する(4月7日日経)。…
-
2026.04.09
奈良 正哉
相続手続き一括化
大手金融機関が相続手続きを一括対応できるようにする(4月9日日経)。「一括」が何を示すのかわからな…
-
2026.02.26
奈良 正哉
107歳まで生きる
2100年には日本人の平均寿命は、女97歳、男91歳になるとの国連の研究がある。また2007年に日…
奈良 正哉のコラム
-
2026.05.25
奈良 正哉
終戦へのスタンス
ウクライナ反転攻勢・ロシア苦戦後退。これらのニュースは一般メディアでも頻繁に見かけるようになってき…
-
2026.05.21
奈良 正哉
中国企業の会計監査
PwCは、中国大手不動産会社で清算中の恒大について監査過誤があったとして、清算人から1.3兆円の損…
-
2026.05.14
奈良 正哉
ニデックは大丈夫か
ニデックは会計不正に加えて、製品に多数の品質不正もあったことを発表した。会計不正だけなら極論すれば…
-
2026.05.12
奈良 正哉
二大政党制
英国では、地方選で与党労働党が惨敗した。保守党も受け皿にならず、二大政党制は崩壊しつつある。これで…