民事信託の信託財産 8
委託者が亡くなれば終了するタイプの信託は、存続期間がごく短いので(委託者には失礼ではある)、登記まで備えるのは登記費用がもったいないとの話もまれに聞く。信託内外の関係人に現在の財産管理や委託者死後の分与について争いがないのだから、対抗要件など不要であるというわけだ。ただ、争いがないのは現時点でありそれが表面化するのは死後である。また、単純に、分別管理義務履行に必要な登記をしないのは受託者の義務違反である。
鳥飼総合法律事務所 弁護士 奈良正哉
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