民事信託の信託財産 5
信託財産として委託者の全ての財産を信託する必要はないし、また全ての財産を信託することが妥当でないことが多い。重要で管理に手間がかかる財産だけを信託すればよい。この点遺言はすべての財産を一括して対象とすることも多い。民事信託のうち委託者兼受益者が亡くなると信託が終了するタイプには、委託者の生前の財産管理機能の他に、委託者の死後の財産分与機能がある。財産分与については信託と遺言は機能が重なる。だから、信託では重要な財産の行方を生前から相続人等に明らかにする一方、それ以外の財産の処分を遺言に委ねるという2本立てが合理的である。
鳥飼総合法律事務所 弁護士 奈良正哉
関連するコラム
-
2025.02.20
奈良 正哉
認知症でも証券投資
認知症になっても、親族が代理人になって証券投資(新規購入)が続けられるようにするそうだ(2月20日…
-
2025.02.18
奈良 正哉
遺産国庫帰属10年で3倍
相続する人がいなくて、結局国庫に帰属した遺産は10年間で3倍、1,000億円超になったそうだ(2月…
-
2025.01.30
奈良 正哉
身元保証
独居高齢者が増加するにつれ「身元保証」が問題になっている(1月8日日経)。身元保証人は病院や施設に…
-
2025.01.17
奈良 正哉
後見人行政申立て
認知症高齢者を保護する制度として後見人制度がある。後見人の申立てをするのは、制度上第一に親族が位置…
奈良 正哉のコラム
-
2025.05.01
奈良 正哉
トランプ関税折込済?
ゴールデンウイーク中に、外人に相場を「持っていかれる」ことが少なくなかった。今年はどうだろう。前半…
-
2025.04.30
奈良 正哉
空き家の本当の数
このコラムでもたびたび取り上げてきた「空き家問題」。国の発表してきた空き家の数は大幅に過大推計され…
-
2025.04.28
奈良 正哉
ビッグモーター再建半ば
伊藤忠によるビッグモーターの買収から1年経った。再建は業績的は道半ばのようだ(4月23日日経)。マ…
-
2025.04.25
奈良 正哉
BYDが軽に進出
中国のEVメーカーBYDは日本市場開拓のため、軽自動車に参入するそうだ(4月22日日経)。いい狙い…