判例解説:外れ馬券購入費が雑所得の必要経費に当たると判断された例
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1年当たり3億円から21億円程度の馬券を購入し続けていた競馬の払戻金による所得が,一時所得ではなく雑所得に該当するとし,外れ馬券の購入費についても必要経費に当たると判断し,原判決を取り消し,課税処分を取り消した裁判例(東京高等裁判所平成27年(行コ)第236号同平成28年4月21日判決)についての判例解説。「税と経営」1944号16頁(平成28年11月21日)
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