税務判例研究報告 第30回 「納税者が勤務先の日本法人の親会社である米国法人から付与されたストックオプションの権利行使益を一時所得として所得税の申告をしたことにつき、国税通則法65条4項にいう「正当な理由」があるとされた事例(最高裁第三小法廷平成18年10月24日判決、東京高裁平成16年10月7日判決、東京地裁平成15年8月26日判決)」 PDF1.14MB執筆者 弁護士 木山泰嗣 「税と経営」(第1615号に掲載済)

第30回 「納税者が勤務先の日本法人の親会社である米国法人から付与されたストックオプションの権利行使益を一時所得として所得税の申告をしたことにつき、国税通則法65条4項にいう「正当な理由」があるとされた事例(最高裁第三小法廷平成18年10月24日判決、東京高裁平成16年10月7日判決、東京地裁平成15年8月26日判決)」 PDF1.14MB
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