ビジネスとしての遺言 2
来年早々には、財産目録の書き方が簡素化されるなど、自筆証書遺言の方式が緩和される。さらに、遅れて施行されるが、自筆証書遺言の法務局による保管制度の創設など、保管や執行が便利になる。これまで、弁護士からも、信託銀行からも、公正証書遺言が強く勧められてきたが、これからは自筆証書遺言が主流になるように思える。自分で書くものについて外部費用を支払おうとする人はいない。とすれば、公正証書遺言作成で報酬を得ていた公証人のビジネスは大幅に後退し、公正証書という「大仰な」文書作成助言をしていた弁護士や信託銀行も、料金体系の変更を余儀なくされるだろう。
鳥飼総合法律事務所 弁護士 奈良正哉
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