国際相続対策 3
アメリカでは、相続を迎えての道具立てとして遺言と信託がセットで語られることが多い。遺言について言えば、日本では富裕層が信託銀行で「遺言信託」として作成するイメージがある。アメリカではもっと一般化されており、若年から作成されることも多い(従って財産や家族状況によって頻繁に書き換えられる)ようだ。アメリカの相続ツールとしての信託は、日本においては民事信託と呼ばれるものと言ってよい。ただ、一般的なLiving Trustというものは、委託者=受託者=受益者といういわば三位一体信託であり、日本の信託法では原則的として認められていない。
鳥飼総合法律事務所 弁護士 奈良正哉
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