緊急特集 公益法人のコロナ対応その2

公益法人・一般法人のコロナウィルス感染症対応特集

2020年5月22日現在

Q 社員総会を書面だけで行うことができますか。

A 社員総会は、全社員の同意があれば書面で行う(決議を省略する)ことができます。そうでない場合には、会議そのものは規模を縮小してでも開催する必要があります。そのうえで、社員の方には議決権行使書面または委任状で議決権を行使してもらうことで、社員に出席してもらわないで社員総会を開催することができます。

Q 社員総会の際に、できるだけ出席してもらわないですべて議決権行使書面で行う場合に問題はありますか。

A 出席してきた社員を出席させないということは基本的に許容されません。そのため、議決権行使書面で議決権を行使してもらう場合でも、会場の用意は必要となります。しかし、会場は縮小したうえで、社員の方にはできる限り書面での議決権行使を招集通知やWEB上で要請するなどの措置を採ることがよいでしょう。

Q 社員総会で、理事がリモートで出席することができますか。

A 法令では、理事が遠隔地から参加することを許容しておりますので(法人法施行規則11条3項1号カッコ書)、可能ですが、議長が、WEBをすることは、現実的には複数のカメラを駆使したり、VRシステムを入れるなどしないと現実的には難しいかもしれません。

Q 社員総会で、社員が議決権行使書面やインターネットで議決権を行使し、会場に社員が一人も来場しなかった場合、議事はどのように進めたらよいですか。

A 社員が総会会場に出席しない場合でも、会議は予定通り進めてください。開会のあいさつ、議案の読み上げ、採決、すべて社員が出席したものと同様に行います。

Q 定時社員総会が毎年と同じ時期に開催できず、数か月先に延ばした場合、改選予定の役員の任期はどうなりますか。

A 今回のコロナ感染症の対応としては、社員総会を開催することが不可能であったことを前提に、その延期をした場合には、その延期後の定時社員総会の終了時に任期が終了するものと扱われます。

 

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