【注】 震災被災者である相続人のために延長された熟慮期間の満了が近づいています
東日本大震災の被災者である相続人の方々のために、相続の放棄や限定承認をすることができる期間(「熟慮期間」と呼ばれ、通常は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三か月間。)が、特例法によって延長されていました。しかしながら、その延長期間も本年11月30日をもって満了となります。
11月30日までになお相続の放棄や限定承認をするかどうかを決めることが出来ない場合には、この日までに家庭裁判所に対して熟慮期間の伸長の申立てを行えば、熟慮期間をさらに延長してもらえる可能性もあります。
(本年8月末以前に自己のために相続の開始があったことを知っていて)11月30日までに相続放棄又は限定承認をしなかったときは、単純承認をしたものとみなされ、被相続人の財産のみならず借金などの債務を全て引き継ぐことになってしまいます。
お心当たりのある方は、是非詳細を確認の上、早急に対処されることをお勧め致します。
特例法(「東日本大震災に伴う相続の承認又は放棄をすべき期間に係る民法の特例に関する法律」)の対象者、要件などの詳細は、以下の法務省のページをご参照下さい。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00092.html
「相続の放棄」や「限定承認」、「期間の伸長の手続」などについては、以下の法務省のページをご参照下さい。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00109.html
関連するコラム
-
2024.04.15
奈良 正哉
地方金融機関の受難は続く
相続を期に、地方に住む親から都会に住む子供世代に預金が移動している(4月14日日経参照)。金利が付…
-
2024.04.12
奈良 正哉
廃業・倒産も悪いことばかりじゃない
ゼロゼロ融資の麻酔も切れ始めて、2023年度、廃業・休業は5万件を数え、倒産も9千件を超えた。対し…
-
2024.02.28
空き家問題ニュース
空き家問題は根深いので間欠泉のようにニュースになる(2月28日日経参照)。有効利用しようとしてもそ…
-
2024.02.14
奈良 正哉
成年後見を使いやすく
認知症高齢者の保護のため後見制度がある。これを使いやすくするための検討がなされている(2月14日日…