東京都暴排条例のQ&Aが公表されました

本日、東京都暴排条例のQ&Aが、警視庁のサイトに公表されました。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/sotai/haijo_q_a.htm

事業者にとっては、暴排条例において、どんな行為が利益供与違反に当たり、どんな行為が当たらないのかという点が非常に気になるところです。このQ&Aでは、こうした点についてもいくつかの具体的な事例を示して説明がなされています(Q13)。

因みにその説明の中では、以下のような行為は利益供与違反に当たらないとされています。

  1. レンタカー業者が会合のための送迎用に使用するマイクロバスとしてレンタルしたところ、貸与した相手が暴力団員であることが後から判明した場合
  2. 飲食店が個人的に使用すると思い暴力団員に個室を貸したところ、結果的に組織の会合として使用されてしまった場合
  3. 葬祭業者が身内だけで執り行う暴力団員の葬儀のために、会場を貸し出す行為
  4. スーパーマーケット等の小売店が、暴力団員のような風体をしている者に対して商品を販売する行為
  5. コンビニエンスストアが、暴力団員に対しておにぎりや清涼飲料水等の日常生活に必要な物品を販売する行為
  6. 暴力団事務所に電気やガスを供給したり、医師が診療行為を行うなど法令に基づいて行われる行為
  7. 弁護士が民事訴訟において暴力団員の弁護人になる行為
  8. 事務機器業者が条例施行前に契約を締結し、暴力団事務所に事務機器をリースしていたところ、契約満了日までリースサービスを継続する行為
  9. ホテルが結婚式の予約を受け付けたところ、当日に暴力団員が多数集まる組長の子供の結婚式と判明したが、多額の損害賠償等が予想されたためそのまま披露宴を行う行為

この他の点でも、暴排条例全体の考え方を理解するのにとても有益なQ&Aになっていると思います。ご一読をお勧め致します。

以上

<2011/10/27追記>
警視庁のホームページを本日確認したところ、上記7.の「弁護士が民事訴訟において暴力団員の弁護人になる行為」における「弁護人」との表記が「代理人」に改められていました。

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