SMBC日興証券相場操縦

 SMBC日興の副社長以下幹部に相場操縦で有罪判決が出た。

 同情する側面が四つある。一つは、相場操縦と通常の大量売買の区別は微妙だということ。二つは、罪に問われた自己売買部門は、自分の(自分の部署の)利益のためではなく、もっぱら営業部門ひいては顧客の利益のためにやったのではないかと思われること(自己売買部門は自己売買で利益を上げることがインセンティブだろう)。三つは、自分たちは否認しているのに早々に会社が罪を認め、かれらのはしごを外してしまったこと。四つは、経験的にいえば、裁判所は金融犯罪について詳しくないと思われること。

 上訴するのだろうか。

鳥飼総合法律事務所 弁護士 奈良正哉

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