安定議決権行使株主
少し古い記事だがGPIFと経団連が議決権行使について話し合いを持った(9月15日、9月18日日経)。GPIFは公的運用機関の親玉である。投資顧問会社を通じて大量の株式を保有していて、議決権行使に大きな影響を及ぼす。
その行使の在り方が経団連すなわち企業側から見れば不満があるらしい。例えば取締役会の構成(人数、社外比、女性比)が基準に満たないと、機械的に会社提案反対の行使をしているといったことなのだろう。
大量の株式を保有しているから、いちいち個別企業の事情を判断することは事実上困難だ。だから定量的な足切りをしても仕方がない。
さらに言えることは、GPIFは長期投資家であり「安定保有株主」ではあるが、決して会社側の意向に沿った「安定議決権行使株主」ではないということだ。
鳥飼総合法律事務所 弁護士 奈良正哉
関連するコラム
-
2026.03.19
奈良 正哉
ニデックの典型的会計不正
ニデックの会計不正の内訳として、棚卸資産・固定資産・売上債権の過大評価、引当金の過少計上など、典型…
-
2026.03.16
奈良 正哉
先進国になる前に老いてしまったタイ
タイバンコクに役員を務める会社の販社と工場を訪ねた。 従業員を含め、タイ人はみんなタイスマイルで…
-
2026.03.10
奈良 正哉
貝が高い
貝が高くなっているそうだ。4割5割高は当たり前、2倍になっているのもあるらしい(3月4日日経)。貝…
-
2026.03.09
奈良 正哉
民放に残るもの
WBCはNetflixを契約していないので、あとからダイジェストをニュースなどで見ている。イラン報…