「公益信託」に関する法改正について
令和6年3月5日に「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律案」及び「公益信託に関する法律案」が閣議決定されました。このような改正がされることは、昨年のコラム(※1)において取り上げたところです。今回は、「公益信託」の改正について、焦点をあてます。
「公益信託」とは、委託者が祭祀、宗教、慈善、学術、技芸その他一定の公益目的のため、受託者に対してその財産を移転し、受託者をしてその公益目的に従ってその財産を管理又は処分させ、もってその公益目的を実現しようとする制度です(信託法(大正 11年法律第 62 号)第1条及び第 66 条)。このような法律の定めでは、イメージがつかむことが難しいですが、自分の財産を信託銀行等に預け、信託銀行等は定められた公益活動の目的(学生への奨学金給付、自然科学分野での研究費助成など)に従って、預けられた財産を管理運用することによって、公益的な活動を行うことになります。公益法人と異なり、機関を設けることなく、公益的な活動を行うことができるというメリットがあります。
しかしながら、「公益信託」は、主務官庁による受託者(財産を預かる信託銀行等)に対する許可や監督の基準が不統一であることや税制優遇を得るための制約が多いという問題点がありました。そのため、「公益信託」における信託件数は約400件と、公益法人の数が令和4年12月時点で、9672法人(※2)であることと比較しても利用が進んでいませんでした。そこで、今回、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」の改正とともに、主に以下の内容の改正が行われることとなりました(※3)。
①主務官庁制の廃止と行政庁による認可・監督制の創設
現行の主務官庁制による受託者に対する許可・監督制を廃止し、行政庁(内閣総理大臣又は都道府県知事)が「公益信託」を認可・監督するものとします。
②公益法人と同様に、許可の基準・ガバナンス等を法定する
「公益信託」においても、公益法人と整合した財務規律を設け、受託者について財産目録の備置き及び閲覧等に関する規定を設けるものとします。
以上のような改正をもって、より「公益信託」の活用を図り、民間も公的役割を担う社会の実現を目指すことを目的としています。法案の審議は参議院が先となる見込みであり、改正法の施行期日は、令和8年4月を予定しているとのことです。
以上
引用:
※1https://www.torikai.gr.jp/columns/detail/post-27967/
※2https://www.koeki-info.go.jp/content/2022_03_toukeishiryou.pdf
※3https://www.koeki-info.go.jp/regulation/pdf/01_gaiyo_shintaku.pdf
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