取締役報酬
3月1日施行改正会社法で、取締役報酬の開示の幅が広がった。そもそも個々の取締役の報酬の開示が求められないのは、取締役とはいえ一個人であるので、その収入はプライバシーとして保護する必要がある、というのが商法時代の法律論であった記憶がある。それがだんだん開示要請が高まり、今回の改正では、業績連動報酬の算出方法等を開示することになった。
会社は株主のものだが、同時に社会的公器でもあるから、最終的には個々の取締役の報酬額を開示してもいいだろう。同時に、利益が十分上がっていれば、社長他上級取締役の報酬は、もっとずっと高くていいのではないかと思う。
鳥飼総合法律事務所 弁護士 奈良正哉
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