配偶者居住権で節税
故人の配偶者が相続後も自宅に住み続けられるように、先般の民法改正で「配偶者居住権」が新設された。ただ、「配偶者居住権で相続節税(1月16日日経)」という記事に代表されるように、相続税の節税策に使われているようだ。配偶者の居住権の確保という本来の目的ではなく、その配偶者が亡くなったときの2次相続で、配偶者居住権分の相続税の軽減ができることが注目された。
日本は主要国の中で突出して相続税が高い。だから、相続対策というと相続税対策になりがちだ。しかし、相続税を払うということは、故人が経済的に成功した証でもあるだろう。つまらない技巧に走らず、にこにこ胸を張って相続税を払ってはどうか。
鳥飼総合法律事務所 弁護士 奈良正哉
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