検事長処分の適否
某検事長をめぐる国会質疑の中で、同氏に退職金を払うのは国民感情に照らしてどうなのか、といった趣旨の質問があった。同氏を擁護するつもりは全くない。いい大人が麻雀依存症のようだ。脇の甘さも驚くほどだ。しかし、組織内の処分は、懲戒規定などの内規に即し、先例との平仄を考慮して、適正なプロセスを経て決まるものだ。国民感情で決めるものではない。国民感情で処分を決めたら、国民感情を理由に大統領を弾劾した「重要な隣国」の司法のようになってしまう。
鳥飼総合法律事務所 弁護士 奈良正哉
| 投稿者等 |
|---|
奈良 正哉のコラム
-
2026.03.26
奈良 正哉
袴で卒業式
袴すがたの若い女性を多く見かける。卒業式だろう。袴が卒業式の定番になったのはいつごろからかとGem…
-
2026.03.25
奈良 正哉
高校無償化と高校数削減
4月から予定通り高校無償化をするらしい。しかし、普通高校のカリキュラムを理解できている高校生はどの…
-
2026.03.24
奈良 正哉
右往左往
トランプ氏が「攻撃する」と言えば、原油は暴騰し株価は暴落する。トランプ氏が「終結する」と言えば、原…
-
2026.03.23
奈良 正哉
婚姻数増加の朗報
2025年の婚姻数は2年連続で増加して50万組を超えた(2月27日日経)。婚姻数の増加が出生数の増…