検事長処分の適否
某検事長をめぐる国会質疑の中で、同氏に退職金を払うのは国民感情に照らしてどうなのか、といった趣旨の質問があった。同氏を擁護するつもりは全くない。いい大人が麻雀依存症のようだ。脇の甘さも驚くほどだ。しかし、組織内の処分は、懲戒規定などの内規に即し、先例との平仄を考慮して、適正なプロセスを経て決まるものだ。国民感情で決めるものではない。国民感情で処分を決めたら、国民感情を理由に大統領を弾劾した「重要な隣国」の司法のようになってしまう。
鳥飼総合法律事務所 弁護士 奈良正哉
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