検事長処分の適否
某検事長をめぐる国会質疑の中で、同氏に退職金を払うのは国民感情に照らしてどうなのか、といった趣旨の質問があった。同氏を擁護するつもりは全くない。いい大人が麻雀依存症のようだ。脇の甘さも驚くほどだ。しかし、組織内の処分は、懲戒規定などの内規に即し、先例との平仄を考慮して、適正なプロセスを経て決まるものだ。国民感情で決めるものではない。国民感情で処分を決めたら、国民感情を理由に大統領を弾劾した「重要な隣国」の司法のようになってしまう。
鳥飼総合法律事務所 弁護士 奈良正哉
| 投稿者等 |
|---|
奈良 正哉のコラム
-
2026.09.24
奈良 正哉
北京市ドローン禁止
北京市は民生用ドローンの使用を全面的に禁止する(9月15日日経)。 また中国は出入国を厳しくして…
-
2026.09.17
奈良 正哉
タワマン2階建てローン
高所得層ではない層が高額なタワマンを購入するのに、2階建ローンというのが用意されているそうだ(9月…
-
2026.09.16
奈良 正哉
日米長期金利上昇
主要国で長期金利が上昇している。長期金利(10年国債利回り)が日本では3%、アメリカでは5%をつけ…
-
2026.09.15
奈良 正哉
社外取締役会議長
取締役会の議長を社外取締役にしている上場企業は139社となった。ただ、上場企業の4%にとどまり(9…