遺言の練習
東京などでは自粛期間が伸びた。断捨離もやりつくしてやることがない、かつ当面の生活の不安はない、かつ相応の高齢者は、遺言の練習でもしたらどうか。遺言は人生最後の意思表示だから、一回こっきりぶっつけ本番との認識を持っている人が多いと思われる。ただ、何事によらず、練習なしではまともなものは作れない。練習だから、とりあえず、不動産については登記簿謄本など取り寄せず現住所のまま、手書きではなくワープロで打ったらどうか。ワープロで打った遺言は無効だ。しかし、仮に明日コロナで死んだ場合、ワープロを打ったのが本人であると推測できれば、遺産分割協議のときの参考にはなるだろう。自分のはまだ早いと思っている人は、親に勧めてもいい。
鳥飼総合法律事務所 弁護士 奈良正哉
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