大学研究費に遺贈寄附
大学研究費が減少している(7月24日日経参照)。お金がなければ研究もままならないだろう。このことが、日本の大学の競争力を減退させている一因になっているのかもしれない。研究費不足は、IPS細胞で有名な京大山中教授の研究室なども例外ではないようだ。知名度の低い地味な研究をやる研究室はなおさらだろう。かれらを支援するために、生前に現金を寄附することもできるが、遺言を書いて遺産の一部を寄附(遺贈寄附=「レガシーギフト」)することもできる。不動産の寄附は、寄附される側が逡巡するところではあるが、遺言執行者が現金化して寄附することはできる。
鳥飼総合法律事務所 弁護士 奈良正哉
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