土地の捨て方
要らない土地は捨てることができ、それは国が拾うことになっている(民法)。しかし、具体的な手続きが面倒であったり、決められていなかったりして、結果捨てられもせず拾われもしない所属不明の土地面積が九州全土に匹敵するとも言われている。東日本大震災の復興に当たっても大きな障害になったとの話も聞く。この問題への対処として、相続人がいない土地について円滑に国有化するため、本人である高齢者が、生前に国と土地を贈与する契約を結ぶ制度が来年にもできるようだ(6月14日日経)。高齢者にとってある意味もっとも重要な断捨離が実現できることになる。
鳥飼総合法律事務所 弁護士 奈良正哉
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