ゴーン保釈されず

 2回目の保釈請求もダメで、いよいよ長期勾留必至になってきたので、ゴーンは辞任するそうだ。そもそも初回の保釈請求において、保釈後の住居地として、フランス国内やフランス大使館を予定(希望?)する、としていたのは保釈戦術としてはまったく解せない。日本の司法権が及ばないところに逃げたいという意図がストレートに主張されている。2回目の請求では裁判所の要求するあらゆる身柄把握条件に従うとしても、初回の請求が本音として見え隠れするので、請求を容れるわけにはいかなかっただろう。本人の希望を主張せざるをえなかったとしても、初回の請求が失敗だったのではないか。

鳥飼総合法律事務所 弁護士 奈良正哉

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奈良 正哉

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