教育資金贈与信託
最近の信託銀行の提供するヒット商品が、教育資金贈与信託である。祖父母が孫(実質的にはその親)に贈与をすると、教育資金に支出される限り孫1人当たり1500万円まで贈与税がかからないというものである。いわゆる他益信託であって、いったん設定したら信託金は孫に贈与されており、もはや祖父母のお金ではなくなっている。だからこそ贈与税が問題になる。しかし、先日ある高齢者の会合に行ったらそのような意識なく、預金と同じ感覚で信託金はまだ自分の金であり、老後の金に不自由する事態になったら、引き出しできると思っている利用者が結構いることに驚いた。預金に類似すればするほど信託であるとの説明は重要であり一方で難しいのかもしれない。
鳥飼総合法律事務所 弁護士 奈良正哉
投稿者等 |
---|
奈良 正哉のコラム
-
2024.07.26
奈良 正哉
小林製薬顧問報酬200万円
小林製薬は、事件の責任をとって会長を引いて顧問になった創業家一族の小林氏に対して、月額200万円!…
-
2024.07.25
奈良 正哉
中国は国営企業を中心に成長する?
中国は国営企業を中心に成長していくことを3中全会で確認した(7月19日日経)。国営企業の非効率性は…
-
2024.07.24
奈良 正哉
みずほ社員教育投資
みずほFGは社員が資格を取得した場合、報奨金として最大40万円を助成する(7月18日日経)。社員教…
-
2024.07.22
奈良 正哉
バイデン氏撤退
銃撃直後の共和党指名大会で、トランプ氏は「団結」や「全国民の代表」といった言葉使って、これまでにな…