所有者不明土地問題
所有者不明土地は、一説には九州全土を超える面積があるそうだ。このような土地の公益的利用を促進する法案が成立した。マクロ経済的には一歩前進だが、ミクロレベルすなわち個人レベルでは、所有者不明になってしまう前段階として、空き家にしないことが求められる。すでに人口減になり、近い将来世帯数減も予測されている中、なにもしなければ空き家は必然的に増加する。超高齢社会でもあるから、不動産の所有者の多くは高齢者であり、相続開始と同時に空き家になるケースが典型的だ。死んだらもちろん不動産の処分はできないが、死亡の前でも認知症になってしまえば不動産の処分はできない。それを防止するために、民事信託が提唱・利用されている。
鳥飼総合法律事務所 弁護士 奈良正哉
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