仮想通貨 4
仮想通貨取引所における、取引所の自己資産と顧客資産の分別を信託を使って実現しようという開発がされているとの記事があった。FX取引や、有料老人ホームの入居保証金なども同様に信託によって顧客資産は分別管理されている。ただ実態としてFXに類似する仮想通貨取引において、信託による分別が登録条件とならなかったのはなぜか。「仮想」であるがゆえウォレットと呼ばれる電子財布を信託で実現することが難しかったのであろうか。自己資産と他人資産を法的に分別するのには信託は有効である。信託の基本機能と言ってもよい。同じ自己資産でも大事な資産だけ信託で分別しておくこともできる。信託銀行の商品で実現されているものもある。今後はマンションの修繕積立金のような大きな資産にも利用が広がるだろうか。
鳥飼総合法律事務所 弁護士 奈良正哉
投稿者等 |
---|
奈良 正哉のコラム
-
2024.10.24
奈良 正哉
ボーイング大幅賃上げ
ボーイングは組合のストに負けて、4年で35%(単純年8%超!)もの賃上げを提示した。他方、同社は航…
-
2024.10.23
奈良 正哉
インサイダー監視なめてる?
金融庁に出向していた裁判官がインサイダー容疑をかけられている。今度は本丸東証の職員がインサイダー容…
-
2024.10.21
奈良 正哉
長い書名
ヒット本の書名は長くなっているそうだ(10月20日日曜日日経)。ヒット本を読まないのでそんなものか…
-
2024.10.15
奈良 正哉
スタートアップに投資をしたいけれど
大企業がスタートアップへの投資を活発化させているという記事がある(9月25日日経)。企業は全般に金…