仮想通貨 4
仮想通貨取引所における、取引所の自己資産と顧客資産の分別を信託を使って実現しようという開発がされているとの記事があった。FX取引や、有料老人ホームの入居保証金なども同様に信託によって顧客資産は分別管理されている。ただ実態としてFXに類似する仮想通貨取引において、信託による分別が登録条件とならなかったのはなぜか。「仮想」であるがゆえウォレットと呼ばれる電子財布を信託で実現することが難しかったのであろうか。自己資産と他人資産を法的に分別するのには信託は有効である。信託の基本機能と言ってもよい。同じ自己資産でも大事な資産だけ信託で分別しておくこともできる。信託銀行の商品で実現されているものもある。今後はマンションの修繕積立金のような大きな資産にも利用が広がるだろうか。
鳥飼総合法律事務所 弁護士 奈良正哉
| 投稿者等 |
|---|
奈良 正哉のコラム
-
2025.12.12
奈良 正哉
ふるさと納税控除制限
高所得者優遇との批判を受けて、ふるさと納税に税控除額の上限を設定するようだ(12月11日日経)。年…
-
2025.12.11
奈良 正哉
NHK新会長
NHK新会長は内部昇格となった。改革には内部をよく知る人が適任とされた。しかし、一方では、外部のな…
-
2025.12.10
奈良 正哉
ペアローンは鎹
マンション価格が高騰して、夫婦のうち一方の収入では到底購入できなくなった(12月9日日経参照)。そ…
-
2025.12.09
奈良 正哉
SNS禁止
オーストラリアは16歳未満のSNS利用を禁止する。 効果は長期的には期待される。有害なコンテンツ…