仮想通貨 4
仮想通貨取引所における、取引所の自己資産と顧客資産の分別を信託を使って実現しようという開発がされているとの記事があった。FX取引や、有料老人ホームの入居保証金なども同様に信託によって顧客資産は分別管理されている。ただ実態としてFXに類似する仮想通貨取引において、信託による分別が登録条件とならなかったのはなぜか。「仮想」であるがゆえウォレットと呼ばれる電子財布を信託で実現することが難しかったのであろうか。自己資産と他人資産を法的に分別するのには信託は有効である。信託の基本機能と言ってもよい。同じ自己資産でも大事な資産だけ信託で分別しておくこともできる。信託銀行の商品で実現されているものもある。今後はマンションの修繕積立金のような大きな資産にも利用が広がるだろうか。
鳥飼総合法律事務所 弁護士 奈良正哉
投稿者等 |
---|
奈良 正哉のコラム
-
2025.09.08
奈良 正哉
ニデック会計不正
ニデックが会計不正の疑いで揺れている。事実はわからないが、第三者委員会が明らかにしてくれるだろう(…
-
2025.09.03
奈良 正哉
サントリーの記者会見
新浪会長辞任によるサントリーの記者会見を見た。日経関連各社を除けば、無意味、無関係、重複質問のオン…
-
2025.09.02
奈良 正哉
アメリカ観光忌避
カナダ人観光客がアメリカを忌避している。関税はともかく51番目の州になれという侮辱的発言も響いてい…
-
2025.08.27
奈良 正哉
小林製薬稲盛式再生
紅麹問題の小林製薬は、稲盛さんの薫陶を受けた大田さんを会長に迎え再生を図る(8月25日日経「経営の…