民事信託における委託者の所有権 1
民事信託は昨今メディアでも注目を集めるようになった。ただ、爆発的な普及とまではいっていないように見える。普及の障害となる一つの要因は、信託設定により、財産の所有者がその所有権を失うことにあると言われている。不動産を信託すると、その不動産の所有者は受託者となり、もとの所有者たる委託者はその所有権を失う。登記上も所有権は受託者に移る。このことについての抵抗感は相当なものがある。
鳥飼総合法律事務所 弁護士 奈良正哉
関連するコラム
-
2026.09.08
奈良 正哉
日本の長期金利3%の投資家的意味
日本の長期金利(10年物国債の利回り)が3%をつけた。市場関係者では話題である。もっぱら財政健全化…
-
2026.07.09
奈良 正哉
みずほ信託銀行相続ノウハウを伝授
みずほ信託銀行は、地域金融機関に相続関連ノウハウ取得のためのサブスクサービスを提供する。 ゼロ金…
-
2026.06.19
奈良 正哉
成年後見制度変更
成年後見制度が変更される(6月18日日経)。これまで一度後見人が就くと終身だったのが、途中でやめら…
-
2026.04.22
奈良 正哉
みずほ信託総合首位
みずほ信託銀行は、商品力や使いやすさによる評価ランキングで初の総合首位となった。(4月22日日経評…
奈良 正哉のコラム
-
2026.10.02
奈良 正哉
マンション大規模修繕談合
マンションの大規模修繕において談合が行われていたとして、公取委からコンサルティング会社2社と施工3…
-
2026.10.01
奈良 正哉
企業内不祥事過去3年49%
デロイトの調査によると、過去3年間で社内不祥事があった企業の割合は49%になるそうだ(9月30日日…
-
2026.09.30
奈良 正哉
ニデック社長辞任
ニデックの新社長が早くも辞任する。取締役会からの辞任圧力による、ということだから、詳しい事情は不明…
-
2026.09.29
奈良 正哉
AI失業
AIは新しい仕事を創造するか、それとも既存の仕事を奪うか、という議論がAIが注目されてからある。今…