判例解説(基準年度の賦課期日以前に生じた事情による第三年度の固定資産評価額の変更の可否)

著者等

山田 重則

出版・掲載

税務経理協会

発行日

2026年8月10日

業務分野

固定資産税還付

詳細情報

税務経理協会「税経通信」(2026年9月号)に「基準年度の賦課期日以前に生じていた事情をもって第三年度の固定資産評価額を見直すこと等が争われた事案(名古屋地裁令和7年3月19日判決・名古屋高裁令和7年12月11日判決)」についての判例解説を寄稿いたしました。

https://www.zeikei.co.jp/book/b10194783.html

裁判所は、弥富市長の固定資産評価額に関する判断の正当性を裏付ける「先例や文献等が存在するとはうかがわれない」という点を指摘して、国家賠償法上の違法性を認めました。このような市町村長の判断の正当性を裏付ける「先例や文献等」の有無に着目する手法は、近時の最高裁でも採用されています(最判令和4年9月8日判時2545号19頁)。今後、市町村長としては、先例や文献等の裏付けのないまま、漫然と誤った登録価格の決定を維持した場合、国家賠償法上、違法との評価を受ける点には留意するべきでしょう。

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