国外関連者との間における製造・販売に係る技術やノウハウ等の無形資産の使用許諾及び役務提供の取引につき,独立企業間価格の算定方法として,両当事者が有する重要な無形資産が利益獲得にそれぞれ寄与していることなどを理由に,利益分割法のうち残余利益分割法と同等の方法が相当であるとされた事例

出版・掲載

税経通信 2019年1月号

業務分野

税務相談

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