資本剰余金を原資とする剰余金の配当と利益剰余金を原資とする剰余金の配当を効力発生日同日で行ったケースにつき,全体をみなし配当の対象とした上で,法人税法施行令23条1項3号の計算式は払戻等対応資本金額が減少した資本剰余金を上回る結果となる場合には違法無効で適用されないとして,課税庁の処分を全部取り消した事例 出版・掲載 税経通信 2018年8月号 業務分野 税務相談 詳細情報 東京地裁平成29年12月6日判決 関連する論文 2022.04.12 自らの意思で主体的に脱税を試みる納税者に対し,是正を求め,架空の経費計上を拒絶するなどの対応をとらなかったことをもって,税務顧問契約に基づく善管注意義務違反があったということはできないとした事例 税経通信2022年5月号 2022.04.12 配偶者の海外赴任に帯同する社員をリモートワークで引き続き雇用する際の留意点 労政時報 第4033号 2021.06.23 貸倒損失の発生に備えた証拠書類の揃え方 企業実務 2021年7月号 No.843 2021.06.07 取引先から高級レストランや高級ホテル等の割引券をもらった際に税法上の対応は必要か 労政時報 第4015号